医療費

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■医療費がもどってくる!?医療費の節約♪■


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ここでは、医療費のなかでも高額医療費
節約方法についてご紹介します。

節約というよりも、知ってるか知らないかの差だけです。

これは「国民健康保険」などの健康保険制度に加入されている
方が活用できるもので
「高額療養費制度」といいます。

どういう制度かというと

例えばある人が手術や入院をして、病院から100万円の医療費を
請求されたとすると、このうち健康保険が適用されて
自己負担は3割の30万円となります。

普通はここまでなのですが、
この「高額療養費制度」を活用することで
年齢や所得によって決まっている月々の自己負担限度額
というものが適用されます。

この人の月々の自己負担限度額が8万円であると
仮定すると30万円−8万円の22万円は還付されるという
素晴らしい制度です♪

この制度は自己申告制なので、70歳未満の方で
月にだいたい8万円以上の医療費を自己負担された方は
必ずこの「高額医療費制度」が利用できるかどうか
ご加入の健康保険の窓口へ問い合わせてみてください!!



【自分の自己負担限度額をしっかり確認しておこう!】

○70歳未満の場合
自己負担限度額
月収56万円以上 13万9,800円+(医療費の総額※1-46万6,000円)×1%
月収56万円未満 7万2,300円+(医療費の総額※1-24万1,000円)×1%
住民税が非課税の人 3万5,400円

○70歳以上の場合
自己負担限度額
外来の場合(個人ごと) 入院の場合(世帯単位)
一定以上の所得者※2 4万200円 7万2,300円+(医療費の総額-36万1,500円)×1%
一般 1万2,000円 4万200円
住民税が非課税の人 8,000円 2万4,600円
1万5,000円※3
※1医療費の総額は保険からの給付を含む全額。食事代・差額ベット代・高度先進医療費などは含まず(全額自己負担)
※2原則、同じ世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の人、または老人保険制度の対象者がいる人
※住民税非課税の世帯で、全く所得がないなど世帯員の所得が一定基準に満たない場合



70歳未満で月収が56万円未満の世帯の場合は
この月額の自己負担医療費を世帯合計で請求することができます。

例えば交通事故で車に乗っていた夫・妻・子の3名ともが
入院した場合、

夫・妻・子の3名の自己負担医療費を合計して
請求できるということです。
(但し、1人当たりの自己負担医療費が2万1,000円未満の場合は
 合算できませんのでご注意下さい。)


この制度は知っておくと絶対にお得ですよ〜!!

でも、実際にこの制度のことを知らないで還付金を
もらい損ねている人は全体の60%以上とも言われています!!


本当にもったいない限りです。。。

受診してから2年以内であればまだ申請できると思いますので、
2年以内に月に8万円以上の自己負担医療費を払われた方は
すぐに加入されている健康保険窓口へ問い合わせてみてくださいね!


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