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水道料金(マンション・アパートにお住まいの方)の
節約方法をご紹介していきます♪
【水道料金等料金算定特例制度ってご存知ですか?】
水道局に照会したところ、以下のように説明されました。
水道料金算定の特例制度とは、
一括メーター方式(複数戸が1個のメーターを設置)の
共同建築物等の各戸のお客さまと
各戸メーター方式(1戸が1個のメーターを設置)の
建築物のお客さまとの料金負担の均衡を図る制度です。
この制度を適用されますと、
一括メーター方式の建物(マンション・アパートなど)の
各戸に13ミリのメーターが設置されているものとみなし、
かつ、建物全体の使用水量を各戸のお客さまが
均等に使用したとみなして入居戸数分の基本料金と
低額な従量料金で水道料金を算定いたします。
ただし、単身用のマンションなど、
ご使用水量が少ない共同建築物等や、
入居戸数の少ない場合には効果がないこともあります。
(下水道使用料の取扱いも同様となります。)
要するにまとめると、マンション・アパートなどに住んでいる方は
この制度を活用すると水道料金が安くなるということです♪
ではどのくらいやすくなるのでしょうか?
【料金算定の特例制度を利用した場合の水道料金は!?】
(例)家事用・2カ月分 メーターの口径40mm
5世帯で200m3使用した場合(水道料金のみ・税込み)
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水道局から代表者への請求額 |
代表者から各戸への請求額(一例) |
利用した場合 |
22,890円 (各戸が40m3ずつ使用したとみなし算定) |
4,578円 (22,890円÷5世帯) |
利用しない場合 |
42,777円 (一戸が200m3使用したものとして算定) |
8,555円 (42,777円÷5世帯) |
(注)代表者が各戸への請求額を均等に割り振る方法は
一例であり、参考メーターを設置して、計量するなど、
現場の状況に応じた方法が行われていますので、
ご確認ください。
この制度は、水道局が各ご家庭へ請求していた水道料金を
マンションやアパートの代表者の方へ一括で請求し、そこから
各ご家庭へ請求するといった形式になります。
当然、マンション・アパート住人の方の同意が必要になって
きますし、水道局への申請も必要になってきます。
管理組合などの運営をしっかりされているマンション・アパートなら
比較的容易に当制度を有効活用できるのではないでしょうか? |